益子事務所

サービス詳細

・・・マンション関連サポート・・・

●マンション管理組合との顧問契約(月契約)

業務内容(全部管理委託の場合)
・理事会、総会への出席及び助言
・議事録の確認
・月ごとの会計収支状況書面のチェック
・管理事務報告書のチェック
・マンション管理に関するご相談

自主管理の場合は業務内容が変更になる可能性ありますので委託内容を確認の上相談して決めます。

●簡易顧問契約(管理戸数は問いません)月契約

メール、電話のみのアドバイス

●管理委託契約書の内容検討

●マンション管理会社の変更

完全に信頼関係が壊れているなら別ですが、当事務所では変更ありきではなく提案させて頂きます。

・業務内容
理事会からの提案交渉
見積もり依頼の管理会社の選定及び依頼
管理会社からの見積もり金額と内容の比較検討
管理会社の一次選考と選考会社のプレゼンテーション
管理会社の変更総会準備と審議
現行の管理会社との管理委託契約を解約
新規の管理会社との管理委託契約を締結
管理引き継ぎ業務

●マンションの資産価値向上(管理計画認定制度)

事前認定確認後、申請者(理事長)が申請
事前認定確認後、行政書士として代理申請
更新 (代理申請)

メリット
・共用部リフォーム融資金利が年0.2%下がる
・住宅ローンの金利が5年間0.25%下がる
・修繕積立金の積立のマンションすまい・る債の利率が上乗せ
・固定資産税が下がる(条件あり)
・認定マンションが公開され資産価値が向上

デメリット
・登録や更新に手数料が発生(5年ごと)

管理計画の事前認定講習を受けていますので全面的にサポートします。又、申請は申請者本人(理事長)が原則ですが委任を受けた行政書士は代理申請できます。

業務内容
・認定基準に適合しているかの確認
・認定チェック
・事前申請後に本認定の申請

●役員不足の管理者選任

役員のなり手がいない
賃貸物件が多く、実際の所有者が集まりにくい
仕事が忙しく役員の仕事ができない
そもそもマンション管理に興味がない

第三者管理方式を検討してみては・・・
パターン1
外部の専門家が理事長や理事の役員になり理事会のサポート
パターン2
理事長の代わりに外部の管理者を置き理事会が管理者を監視する。理事に他の専門家を選任することも可能
パターン3
外部の専門家を管理者と選任し理事会を組織せず、監視は総会で担う。

メリット
パターン3では理事会を組織する必要がなくなり区分所有者の負担はかなり軽減されます。

デメリット
管理会社から派遣された管理者や、関連業者と関係が深い専門家では、会社側の利益を重視して不要な工事を行う可能性があります。実施が必要な工事だとしても、競争原理がはたらかずに費用が高額になる場合もあります。

中立なマンション管理士や弁護士・建築士など外部専門家として役員や管理者に選任してください。管理規約の変更が必要な場合あります。

●マンション管理規約の変更と作成業務

最新の改正に伴う修正をご提案します。

●マンション使用細則の変更

●長期修繕計画の内容精査

国土交通省作成のガイドラインに準じた精査

●修繕工事会社や定期清掃会社の選定、見積もり

修繕工事や定期清掃は、管理会社の系列や管理会社の取引先などの場合が多いです。毎年同じ業者が入る場合は相見積もりなどせずに発注してる場合が殆どです。

●消防設備点検業者の選定、見積もり

エレベーター点検は、製造業者系列が点検するメーカー系を採用する管理会社が多いですが独立系にすることによってメンテナンス費用が削減できる場合があります。

●マンション管理についてのスポット相談(初回無料)
無料相談では業者の紹介などはしません。(メール・電話のみ)
行政書士としての相談含みます。


・・・不動産関連サポート・・・

●不動産売買契約書作成   

●賃貸借契約書作成

●重要事項説明書作成

●消防計画作成   

●民泊の申請代行

民泊の申請には書類作成や近隣住民に対する説明会の実施など多岐にわたります。自身で用意していただく書類もありますが当事務所がトータルでサポートします。マンションにお住いの方は必ずマンション管理規約に民泊の禁止事項がないかご確認ください。

民泊新法による届け出  
特区民泊による認定   
簡易宿所による許可   

●契約書類のチェック

不動産売買契約書や賃貸借契約書、重要事項説明書の確認

不動産会社の視点で法改正への対応などの確認
買主、借主の視点で不利な文言がないかの確認


・・・相続関連サポート・・・

●遺産分割協議書作成

相続内容に争いがある場合は弁護士業務になります。相続登記も必要な場合の登記は司法書士、不動産評価は不動産鑑定士、財産評価は税理士の業務になりますので、提携士業に紹介又は連携して業務します。

行政書士業務のみ
・文書化のみ
・相続財産の調査や相続人の確定及び文書化のみ
・法定相続関係一覧図の作成

●遺言書作成指導

遺言書の起案及び作成指導


・・・ペット関連サポート・・・

当事務所では契約書作成以外のサポートもお任せください。

誰かが、残されたペットの面倒は見てくれるだろう、、、
確かに大部分のペットは親族や知人が面倒をみてくれますが、保健所に引き取られるケースもたくさんあります。運よく保護団体に引き取られた保護動物もたくさんいるのは団体のサイトを閲覧するとわかると思います。それぞれのケースで引き取れない理由もあるので難しい問題です。
・金銭的に難しい
・自分や家族が動物アレルギー
・ペット不可物件に住んでいる   などなど

自分も今まで何匹もの猫を飼い現在も飼っていますが、(犬も大好きですが残念ながらマンション管理規約でダメでした)結構お金がかかります。当事務所では依頼者のご希望を伺いながら次のようなご提案をいたします。

●確実に引き取って面倒をみてくれる家族がいるが不安がある。
 家族信託や負担付遺贈・死後事後委任による取り決め。

家族信託
信託期間中は受託者が財産管理(契約の始期は自由)
契約中であれば財産の管理ができる
二次相続先を指定できる(例 妻が死んだら長男へ)

遺贈・死後事後委任(いわゆる遺言)   
亡くなるまでは自分で財産を管理し家族も管理できない
(例外に成年後見制度がありますが制限が多い)

●独り身で亡くなった後のペットが心配

信託や負担付遺贈・死後事後委任による取り決め。

自分で見てみないと安心できない人は

団体等の譲渡先をお考えであれば一緒に探します。自分で見つけてきて契約等で同行するだけでも承ります。
譲渡には、基本ペットの年齢確認や獣医の診断書が必要になります。
年齢が不明ならば診断書のみでも大丈夫な場合があります。
金銭的な負担が必要になります。(年齢などで計算)
新しい飼い主の条件等を指定できる場合もあります。

身体的に厳しくなければ、自分の目で施設等を確かめて職員のお話を伺うのが良いのですが代理で確認等も承ります。

●自分の死後や認知症になった後もペットが信託契約とおりに暮らせるか心配

信託監督人の選任
家族が面倒をちゃんと見ているか、施設に預けた場合は飼育状態が問題ないかの監督をします。
例えば
。定期的に家族にペットの状態の聞き取りや受託家族の許可があれば自宅にお伺いしてペットの状態を確認する。
。施設の飼育状態を訪問して確認したり、施設の許しがあれば(事前に確認します)引き取り希望者の面談などに立ち合いなど。

遺留分などの問題はありますが、基本的に契約内容は自由ですので、信託監督人に選任する場合は契約期間や内容などを相談しながら決めていきます。

家族がいる方はペットの終生飼養についてについて話し合うのもよいでしょう。少しでも不安があるならば一度お考え下さい。


・・・会社 法人の設立・・・

●宅地建物取引業免許(保証協会の加入手続き含む)

宅地建物取引士の設置についてもサポートします。

新規登録・更新・変更

●マンション管理業

管理業務主任者の設置についてもサポートします。

マンション管理業新規登録・更新・変更

●賃貸住宅管理業

業務管理者の設置についてもサポートします。

賃貸住宅管理業新規登録 ・更新・変更

●株式会社・合同会社設立

株式会社の場合は定款認証までを当事務所でサポートします。設立登記は自身で行うか提携の司法書士と連携して進めます。

●NPO法人設立

●医療法人設立 

●契約書作成

・・・書類作成サポート・・・

●内容証明書作成

●営業許可申請書

●車庫証明書作成   

●婚姻届の証人代行

基本は郵送での対応になりますが、東京や近郊であれば対面での引き渡しも可能ですので問い合わせください。



行政書士・マンション管理士には守秘義務がありますのでご安心ください。
初回相談は無料です。

次回以降でも依頼を受けた場合は、それまでの相談料は頂きません。
基本的に依頼前に料金を確定してからの契約となります。